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中小企業PL保険制度(生産物賠償責任保険)
消費生活用製品安全法改正対応 ご案内コーナーを新設!!
中小企業PL制度に加入されている方を対象に、@消安法改正の内容 A経産省への報告期限のご案内 B経産省への報告窓口のご案内 C経産省への報告フォームのご案内など、消安法改正に関するご不明な点を無料でご案内いたします。
95年7月1日の制度発足以来、12,000件を超える事故を受付けています。
被保険者が製造したオーブントースターが発火し、家屋を全焼させた。 損害額 約6,700万円

被保険者が製造した食品用の袋に製造上の欠陥があったため、納入先が製造・封入した生クリームが漏出し、損害が発生した。
損害額 約300万円

被保険者が請け負った防水工事の施行後、雨水が建物内に漏水し、内装設備等を汚損させた。
損害額 約1,900万円

保険者が風呂ボイラのメンテナンスを誤ったため、入浴者が一酸化炭素中毒で死亡した。
損害額 約4,000万円

被 保険者である水産物卸売業者がウニをホテルに納入したところ、腸炎ビブリオが発生し、ホテルの宿泊客約40人が食中毒となった。
損害額 約300万円
保険金のお支払い対象となる主な損害
貴社が日本国内で製造・販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生した場合に、貴社が加入期間中に損害賠償請求を受け、法律上の賠償責任を負担したことによる損害(損害賠償金、弁護士費用などの争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
ご加入タイプ S型 A型 B型 C型
てん補限度額
(期間中、対人、対物共通)
5,000万円 1億円 2億円 3億円
自己負担額
(1請求あたり)
3万円
特約
NEW! リコール費用担保特約
 
2007年5月14日、消費生活用製品安全法が改正となりました。改正によって、
@製品の不具合による重大事故(死亡事故、重傷事故、火災、一酸化炭素中毒)が発生した場合には、事故発生から10日以内に経済産業省へ報告を行うことを義務付けられました。(製造業者、輸入業者が対象)
A報告受付後1週間以内に事故の概要が主務大臣により公表されます。さらに重大な危害の拡大防止などの観点から、必要がある場合には、詳細な情報に加えて再発防止策などを含めて公表されます。
Bその後、報告・立入検査を行い危害の発生、拡大を防止するため必要があると認めるときは、製品回収などの危害防止命令を、報告義務不履行に関しては体制整備命令を発動します。
(@Aが今回新設された部分です)
今後、リコールに対して、企業における対応が一層重要になってきます。
貴社が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記(a)〜(d)の事故が発生した場合に、貴社が被害拡大の防止を目的として、当該製品のリコールを実施することによって支出する社告費用や通信費用などの費用損害に対して、保険金をお支払いします。
(a)死亡・後遺障害 
(b)治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病 
(c)一酸化炭素中毒 
(d)火災による財物の焼損
 
食中毒・特定感染症利益担保特約
飲食店、食品製造業、食品販売業の各自業者の皆様がご契約いただけます。
食中毒・特定感染症の発生により営業が休止または阻害された場合の喪失利益等を補償する特約です
  新規・更改 中途加入
保険期間 2009年7月1日午後4時〜
2010年7月1日午後4時
保険料振込月の翌々月1日午前0時〜
2011年7月1日午後4時
募集期間 2010年4月1日〜2010年5月31日 2010年6月1日以降
保険料振込締切 2010年5月31日(木) 毎月末日(土・日・祝日の場合はその前日)
加入できる方
中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)のいずれかの傘下団体に属する方。これらの3団体の参加団体を脱退し、7月1日時点で非会員となった場合は、この保険にはご加入できません。
(LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店など)の方には別に専用の保険が用意されていますので、この保険に加入できません。)
引受保険会社
◇あいおい損害保険、◇朝日火災海上保険、エース損害保険、◇共栄火災海上保険、◇現代海上火災保険、◇セコム損害保険、◇損害保険ジャパン、大同火災海上保険、◇東京海上日動火災保険、◇日新火災海上保険、ニッセイ同和損害保険、◇日本興亜損害保険、◇ニューインディア保険、◇富士火災海上保険、◇三井住友海上火災保険(50音順)
(◇リコール費用特約取扱保険会社です。)
この紹介サイトは中小企業PL保険制度の概要についてご紹介したものです。保険の内容は中小企業PL保険制度のパンフレットをご覧ください。
詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります。保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。
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09年7月作成 4900-07-138
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